学校給食用脱脂粉乳
学校給食用の輸入脱脂粉乳は、昭和27年に取扱いが始まり、平成7年からは「学校給食用」として関税無税の特別措置が取られています。
このことから、この脱脂粉乳は、学校給食以外の用途には使用することができず、また、この脱脂粉乳を使用したパン等の加工品が学校給食用として使用できない場合は、事前に税関の許可及び手続が必要となります。
学校給食用の「パン」及び「調理用」として使用しているニュージーランド、フォンテラ社の「脱脂粉乳」取扱い関連資料は下記をご確認ください。
- 税関からの注意事項等関係資料(PDF:196KB)(リーフレット1頁)
休校等が見込まれる場合は、事前に担当の委託加工事業者及び当会へご連絡をお願いします。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
◎学校給食用パンに関し新たに設けられた対応(令和2年4月) 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い突発的な休校により中止となった学校給食用パンについては、食品ロス削減の観点から滅却(焼却)することなく、発注者である学校等から学童保育、児童クラブ、子ども食堂、その他NPO法人等に「無償配布」等とすることができるようになりました。 なお、主な注意点は以下のとおりです。
(1)パンは、給食日の同日中に、配布し喫食をすませるようにしてください。したがって、事前 に、学校等で無償配布先等をご検討しておいてください。
(2)パンの納品及びパン箱の回収は、当初予定の納品等場所としてください。
(3)パンの配布にあたっては、衛生面等(トングを使用し配布するなど食中毒防止に努める。三密を避ける等。)に十分配慮してください。
(4)パンは、1人に複数個を配布しても良いとされていますが、全て当日喫食です。
(5)有償譲渡をする場合は、用途外使用の承認手続きが必要で、別途、相応の関税が徴収されます。
この件に関しましては、税関への所定の手続きがございますことから、先ず(着手前には必ず)は、本会へご相談、ご一報願います。