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啓発事業実施要領

学校給食用食品提供啓発事業実施要領

第1 目的

公益財団法人福島県学校給食会(以下「県給食会」という。)が取扱っている学校給食用の食品の安全性や安定的な提供方法、更に県給食会の食品提供事業の公益性などについて、保護者、学校給食関係者等に正しく理解されるよう、普及啓発を図ることを目的とする。

第2 事業の内容

この事業は、学校給食を実施している学校の設置者、学校、学校給食共同調理場のほか、栄養教諭、学校栄養職員など県給食会会長が特に認める者(以下「学校設置者等」という。)が主体となって取組む、次に掲げる行事等(以下「学校給食試食会等」という。)に対して、県給食会が取扱っている学校給食用の食品(牛乳を除く。)を提供するとともに、その安全性や安定的な提供方法、更に県給食会の食品提供事業の公益性などについての説明、資料の配布などを行う。

(1)学校給食試食会、親子給食及び招待給食
(2)学校給食に関連する講習会、研修会、調理コンクール及び料理教室
(3)その他、県給食会会長が特に認める事業、行事等

第3 事業の適用申請

事業の適用を受けようとする学校設置者等は、本実施要領を了知の上、学校給食用の食品提供啓発事業適用申請書(別紙様式1)を県給食会会長に提出し、認定を受けるものとする。

第4 事業の認定等

  1. 県給食会会長は、学校設置者等から第3の適用申請書の提出があったときは、その申請内容を審査し、予算の範囲内において認定する。
    なお、同一年度内において、同一の学校設置者等に対し、重複した認定は行わないことを原則とする。
  2. 県給食会会長は、第4の第1項により認定した事業について、学校給食用の食品提供啓発事業認定通知書(別紙様式2)を学校設置者等に交付する。

第5 事業の実施等

第4の第2項により認定通知書の交付を受けた学校設置者等は、県給食会事務局と本事業実施に当たっての細目を更に協議し、効果的な事業目的の達成に努めるものとする。

第6 事業の実施報告

  1. 学校設置者等は、本事業を完了したときは、速やかに学校給食用の食品提供啓発事業実施報告書(別紙様式3)を県給食会会長に提出するものとする。
  2. 学校設置者等は、第6の第1項により県給食会会長に提出した実施報告書の内容を県給食会のホームページ、給食会だよりへの掲載など、県給食会の他の事業目的による使用を許諾するものとする。

第7 その他の事項

この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、県給食会会長が定めるものとする。

附則
この要領は、平成17年5月16日から施行する。
この要領は、平成20年5月14日から施行する。
この要領は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記日から施行する。