貸出規程
公益財団法人福島県学校給食会貸出規程
公益財団法人福島県学校給食会(以下「給食会」という。)が保有する検査器材、学校給食用食器、教材の貸出しについては、下記の規定による。
- 貸出し対象者は、給食会が適当と認めた者とする。
- 貸出しを希望する者は、給食会に対して事前に電話で申し込み、貸出申込書(別紙様式1~4)を提出すること。
- 貸出し期間は、貸出し後使用が済んだら速やかに返却すること。
貸出しの物品は、原則として給食会の食品の納品日に納品、返却とする。
貸出し、返却は本会の配送車で行う。なお、センター方式の受配校の場合は給食センターまでの配送とする。 - 借用者は借用物品に関して責任を持って管理し、期日までに返却すること。
- 貸出申込書の内容に変更が生じた場合には、速やかに給食会に連絡の上、指示に従うこと。
- 借用者が借用物品を汚損、破損または紛失させた場合は、該当する修理代及び製品代金について賠償の責を負うこと。
- 検査機器の貸出しについては、検査を実施後、検査記録書(別紙様式5、6)を提出する。
- 学校給食用食器の貸出しについては、バイキング・テーブルマナー給食を実施後、実施報告書(別紙様式8)を提出する。
- この規定による事項以外のことについては、給食会と協議の上、決定する。
- 貸出しの対象となる内容は給食会が別に定めたものとする。
この規程は平成15年4月1日から適用する。
平成31年4月1日改正